よくあるご質問

Q.児童発達支援事業所と放課後等デイサービスの違いは何ですか?

A.児童発達支援事業所が未就学児が利用できるサービスで、放課後等デイサービスが就学児(小1~高3)が利用できるサービスになります。

Q.利用するには何が必要ですか?

A.ご利用にあたっては、受給者証が必要です。お住まいの市区役所にて申請してください。

Q.送迎はありますか?

A.学校や幼稚園、保育園へのお迎え、ご自宅までの送迎を行っております。
※送迎地域や場所につきましてはご相談ください。

Q.利用料金はかかりますか?

A.放課後等デイサービス、児童発達支援事業所の利用料は児童福祉法で定められています。
受給者証があれば9割が自治体、1割が利用者の負担になります。
ただしご負担の上限額は世帯所得により決められており、それを超える負担は頂きません。